アドトラック等に関する協定書を福岡市と締結しました
2026.09.04
令和8年10月1日より施行となる福岡市の改正屋外広告条例では、広告面が20㎡以上となる車体広告(アドトラックやバス/トラックのラッピング広告など)について、福岡市内における走行が原則禁止となりました。
しかしながら、厳格な掲出基準の順守/市のデザイン審査を受けること/収益の一部を景観保護のため市に拠出すること等を定めた協定書を市と締結した事業者においては、例外的に20㎡以上となる広告面であっても掲載が許可される「特例許可」が市長より付与されます。
株式会社アラトでは今般、この「特例許可」の前提となる協定書を福岡市と締結させていただきましたので、ここにご報告します。
今後とも、子供達の未来のため、福岡市の良好な都市景観に資する広告のみを厳選し、車体広告を運行してまいります。